2015年12月10日以降どのようにドローンを飛行・利用できるのか?
ドローンの利用に関する内容を含めた航空法の改正があります。そのパブリックコメントの返答がありましたので、解説していきます。(更新中につき内容の変更の場合があります。)
▶【追記】法令の細かな解説記事はこちら
http://dration.com/drone-low-koukuuhou
ざっくり解説画像
ざっくりと以下の様な感じになります。
ドローンに関する航空法改正の要約
目視確認について
- 目視確認は飛行させる者が自分の目で観ることを指す
機体重量について
- 200g
以下(未満)は、規制対象外(おもちゃ扱い)
飛行高度について
- 150m以下
人口密集地域について
- 詳細な人口密集地域のデータは、人口集中地区(DID)(国土交通省HPで閲覧可能)
- 5年毎の国政調査によって定期的に更新
- 全面を網等で囲って隔離されている場合も含め、屋内については無人航空機の飛行を規制する空域に該当しない
- 私有地であっても人口集中地区や空港の周辺であれば飛行の規制の対象
人、物件から保つ距離について
- 30mの距離をあける
- 無人航空機を飛行させるもの及び当該飛行についての関係者、並びにこれらの者の管理する物件については、30mの距離に該当しない
物資輸送・投下について
- 毒物、酸化性物質、腐食性物質等に該当する場合は、国土交通大臣の承認が必要
- 投下についても禁止(現時点では許可される物はなし)
許可・承認申請手続きについて
- 電子申請の整備を進めている
- 2回目以降の申請については、過去の申請書類と同一の添付書類等の省略は可能 同様の飛行形態で複数の場所を飛行する場合包括して申請可能
- 天候を考慮し、予備日を含め3ヶ月の幅を持って申請可能(継続飛行の場合は最大1年可能)
- 飛行開始予定日の少なくとも10日前(土日祝日等を除く。)までに、
・空港等の周辺又は地上等から150m以上の高さの空域における飛行の許可の申請(法第132条第1号の空域における許可申請) → 空港事務所長
・それ以外の許可・承認申請 → 国土交通大臣(国土交通本省)、
に、それぞれ郵送などで提出する必要があります(※)。なお、最寄りの空港事務所を経由して国土交通省に申請を行うことも可能です。各空港事務所の連絡先等については、「許可・承認申請書の提出官署の連絡先」をご参照下さい。
- 許可・申請書記載例はこちら → http://www.mlit.go.jp/common/001110209.pdf
罰則について
- 50万円以下の罰金が課せられる場合があります。
今後の検討事項について
- 機体登録、機体検査、免許等
参考
国土交通省:無人航空機(ドローン・ラジコン機等)の飛行ルール