【追記】簡単まとめ!ドローンに関する航空法改正解説!

その他

ニュースなどでドローンの規制に関する法令が定まったと報じられ「ドローンって飛ばせないじゃん! 」と思っていませんか? しかしちゃんとルールをみてみる世界的に飛ばすことができる場所が多いんです! そこでドローンに関する法令を解説致します。

航空法の改正内容

2015年12月10日より航空法の改正が施行され、ドローンに関する内容が追加されました。その内容をご紹介いたします。 参考:国土交通省「無人航空機(ドローン・ラジコン機等)の飛行ルール」 http://www.mlit.go.jp/koku/koku_tk10_000003.html

飛ばすことができる場所・内容

ドローン航空法改正

許可無く飛行可能な場所・内容は、

  • 人口密集地域ではない場所
  • 地上から150m未満
  • 空港や重要施設から定められた距離離れる
  • 無関係な人や施設から30m以上離れる
  • 日中に飛行
  • 操縦者から目視範囲内で飛行

上記を守れば許可無く飛行が可能です。 (別途プライバシーやモラルは守りましょう。)

違反した場合

航空法に定めるルールに違反した場合には、50万円以下の罰金が科せられます。また違反・事故等により書類送検されている事例もあります。

ドローンとは?

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簡単にいうと

  • ドローンとは、無人航空機
  • 200g未満は、規制の対象外(モラルやマナーを遵守)
  • 200g以上が、規制の対象

「今回の法改正により対象となる無人航空機は、「飛行機、回転翼航空機、滑空機、飛行船であって構造上人が乗ることができないもののうち、遠隔操作又は自動操縦により飛行させることができるもの(200g未満の重量(機体本体の重量とバッテリーの重量の合計)のものを除く)」です。いわゆるドローン(マルチコプター)、ラジコン機、農薬散布用ヘリコプター等が該当します。」

飛行場所について

簡単に言うと飛行機と人が多い場所が、無許可では飛行禁止になっています。 逆に飛行機を邪魔せず、人口の少ない場所では、許可無く飛行が可能です。 詳しく言うと、以下の3つの場所は、飛行させる場合は、あらかじめ許可を取得する必要があります。

人口集中地域の上空

  • OK:人口の少ない地域
  • NG:人口の多い地域は許可が必要

多い少ないの指標として人口集中地域という国の定めるデータがあります。 人口集中地域は、こちらの国土地理院の地図 http://maps.gsi.go.jp/?ll=35.607068,139.65683&z=9&base=std&ls=did2010&disp=1&vs=c1j0l0u0#4/30.902225/154.819336/&base=std&ls=std%7Cdid2010&disp=11&vs=c1j0l0u0f0 にて確認することが可能です。

空港等の周辺

  • OK:空港等から離れた場所では飛行が可能です。
  • NG:空港の周辺は、飛行の際に許可が必要です。

空港によって距離が異なるので、こちらのサイトにhttp://www.mlit.go.jp/koku/koku_tk10_000004.html詳細が記載されています。

150m以上の高さの空域

  • OK:150m未満の飛行は、許可が不要です。
  • NG:50m以上の空域は、飛行機の為の空域とされ無人航空機で飛行の場合は、許可が必要です。

150m以上は飛行機の道なので飛行機の道との調整等の意味もあり許可の取得が必要です。

その他注意点

  • 屋内については、規制する空域に該当しない。(四方を網等で囲い隔離されている場合も含める)
  • 私有地であっても、人口集中地区や空港の周辺であれば飛行の規制の対象

飛行方法について

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上記場所に関わらず、以下のルールを守る必要があります。ルールを外す場合も許可申請が必要です。

日中

「日中(日出から日没まで)に飛行させること」

目視

「目視(直接肉眼による)範囲内で無人航空機とその周囲を常時監視して飛行させること」

  • 目視確認は飛行させる者が、自分の目で観ることを指します。
  • 双眼鏡やドローンのカメラ映像などを通じてみることは目視では無い扱いです。

30mの距離

「人(第三者)又は物件(第三者の建物、自動車など)との間に30m以上の距離を保って飛行させること」

  • 無関係の人、物等から30m以上の距離をあける
  • 無人航空機を飛行させるもの及び当該飛行についての関係者、並びにこれらの者の管理する物件については、30mの距離に該当しません。

イベント上空

「祭礼、縁日など多数の人が集まる催しの上空で飛行させないこと」 どこからがイベント?となるかと思いますが、内容や人数などを考慮し、都度確認する必要があります。

輸送、投下

  • 「爆発物など危険物を輸送しないこと」
  • 「無人航空機から物を投下しないこと」

輸送や落下は、そもそも危険を伴うため禁止されます。

許可点承認申請手続きについて

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以下を内容に応じてそれぞれ郵送もしくはメールなどで提出する必要があります。

  • 天候を考慮し、予備日を含め3ヶ月の幅を持って申請可能(継続飛行の場合は最大1年可能)
  • 飛行開始予定日の少なくとも10日前(土日祝日等を除く。)
  • 空港等の周辺又は地上等から150m以上の高さの空域における飛行の許可の申請は、空港事務所
  • 上記以外の許可・承認申請は、国土交通省

申請にかかる日数

少なくとも10日前(土日祝日等を除く。)までと記載があるのですが、修正ややり取り、込み具合などがあり、1ヶ月前後かかる場合も出ているようです。 とにかく早めに申請を出す必要があります。

許可・申請書記載の例

こちらに記入例があります。 → http://www.mlit.go.jp/common/001110209.pdf

その他の注意事項

今回解説した航空法以外にも、モラルやマナー、自治体の条例などもしっかりと確認し安全に利用することが必要です!

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